その4年の間に誰がどれだけ投稿したとぬかしやがるつもりだバカ?

http://suishouk.diary1.nazca.co.jp/2015/diary_20150705_04.html

screencapture_20150705192052c79.png

■ なるほど   [ NO. 2015070504-1 ] ネット人権侵害

もう4年以上も前からパソ困でひどい目にあってきたというわけですか。。。

pasokoma.jp/etc/

acad様のお役に立てればと思い。

告訴・告発-wikipedia より

告訴・告発をすることができる者[編集]

告訴することができる者

告訴することができる者(告訴権者)は、以下の通りである。

被害者(刑訴法230条)

被害者の法定代理人(刑訴法231条1項)

被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹(刑訴法231条2項)

被害者の法定代理人が被疑者、被疑者の配偶者、被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族(刑訴法232条)

死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫(刑訴法233条1項)。名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも同様(同条2項)

告訴権者がない場合には、利害関係人の申立てにより検察官が指定する者(刑訴法234条)

告発することができる者

誰でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる(刑訴法239条1項)。公務員は職務上、犯罪を認知したときは告発義務を負う(同条2項)。

告訴の取消し[編集]

告訴は、公訴提起前であればいつでも取り消すことができる(刑訴法237条1項)。条文上「取り消すことができる」とあるが法的性質としては訴訟行為の撤回である。日常語としては「告訴の取下げ」とも呼ばれる。

告訴の取消しができるのは告訴をした者であるから、被害者本人がした告訴を法定代理人が(自己の名で)取り消すことはできず、逆に法定代理人が固有の告訴権に基づいてした告訴を本人が取り消すこともできない(いずれも、代理人として取り消す場合はこの限りではない)。

告訴の取消をした者は、さらに告訴をすることはできない(刑訴法237条2項)。すなわち、取消後は告訴権を喪失する。しかし例えば、被害者本人が告訴の取消をしても、法定代理人はなお固有の告訴権に基づき告訴することができる。

起訴後の扱い[編集]

被告訴者が起訴された場合は、告訴の取消しはできない(刑訴法237条1項)。

告訴期間

親告罪の告訴は、原則として、犯人を知った日から6ヶ月以内に告訴期間が限定されている。ただし、強制わいせつ罪(刑法176条)、強姦罪(刑法177条)、準強制わいせつ罪(刑法178条1項)、準強姦罪(刑法178条2項)、略取誘拐罪(刑法225条)など、一部、告訴期間の限定がない犯罪がある(短期間に告訴するか否か決定できない被害者の身上に配慮して平成12年に新設された規定である)。

「犯人を知った日」とは、犯人が誰であるか特定できた日を指す。親告罪の告訴をするか否かの決定には犯人と被害者の人間関係などが影響するため、少なくとも犯人が誰であるかを知ることが必要だからである。本名や住所などを知ったかどうかは告訴期間の起算点に影響しない。

告訴期間の起算点、すなわち「犯人を知った」か否かは告訴権者ごとに起算される(刑訴法236条)。

告訴の不可分

告訴の法的効力は、その犯罪事実全体に対して及ぶ。

したがって、まず、一罪を構成する犯罪事実の一部について告訴があった場合、その一罪全体について告訴の効力が及ぶ(告訴の客観的不可分)。

また、親告罪の共犯の一人又は数人に対してした告訴は、他の共犯に対しても告訴の効力を及ぼす(告訴の主観的不可分。刑訴法238条1項)。告訴が特定の「犯人」に対しての行為ではなく、「犯罪事実」に対する行為であることからの帰結である。ただし、親族相盗例(刑法244条2項)のように相対的親告罪の場合、親族でない共犯者に対してした告訴の効力は、親族である共犯者に対しては及ばないと解されている。

この記述から見ると、主犯のeiko1196は告訴できてもその味方をしているおやぢ、deadline等までは告訴不可ということになりますね。

やはり一番のワルに刑事罰を与えるための仕組み、と考えるべきなのでしょうね。

>もう4年以上も前からパソ困でひどい目にあってきたというわけですか。。。

脳みそでモノ考えるってことができねーのかこいつ?