はいはい。告訴手続きでも風呂でもなんでも入ればいいと思うよ

去年の暮れから準備して今年の1/6必着で送った書類については告訴手続きに含まれないんですかそうですか。

嘘っこきのカタリ野郎、告訴すると公言して実際なにも動かないことは脅迫罪が適用されることは当然知ってるんだろうな?

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告訴は犯罪を申告し処罰を求める「意思表示」に過ぎん。被害を受けたと考えてるなら告訴はできる。それは判断力を有すると認められた国民に与えられた権利。

刑事訴訟法第230条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。」

ただ、子どもの告訴で解説されてるけど、「判断力を有すると認められた」ってのが条件になる。

木全の場合はこれがネックだね。

判断力皆無だから捜査機関が受理してくれない可能性もあるねぇw

ま、それはそれとして…

その正当な権利の行使を相手に告げることが脅迫罪の「害悪の告知」にあたるか否かが争点になるんだが、これについて過去の判例を見ると、「権利行使の意思がなく相手を畏怖させる目的で告知した場合」には脅迫にあたると受け取られる(大判大正3.12.1)という判例が出ている以上、これで告訴しなかったら面白いことになりそうだからもっとやれ。