事実上の「mixi二度と利用しません」宣言
https://mixi.jp/view_bbs_comment.pl?comment_number=18&community_id=332617&bbs_id=94293040
> ちくわコミュ削除の仮処分命令、
> だしてもらうので、
> 終わるまで、しばらくmixiはお休みします。
順当に主張が認められるなら1~2ヶ月で仮処分は下る。
が、日本語がデタラメだろうから順当にはいかないし、主張が誤っているから認められることもない。
よって、これがmixiでの最後の言葉となろう。
https://www.hanshin-law.com/internet/internet_sakujyo.html
仮処分命令の発令などを通して保全すべき自称木全瑶子の権利とは、民事保全法に基づく仮差押え・仮処分の手続きにおいて保全されるべき権利である被保全権利。
削除請求の根拠となる権利としては、名誉毀損やプライバシー侵害、その他、著作権法やなども主張したいのかもしれない。
このところmixi上で主張している名誉毀損を理由とする削除の仮処分については、書き込みの削除が表現の自由(自称木全瑶子がよく使う表現だが、私が使ったことはない)に対する制約にもなり得ることから、A「書き込み行為が他人の名誉を毀損する事実を適示するものである」ということの他に、B「その適示が違法である」ということを証明しなくてはならない。
自称木全瑶子にインネンをふっかけられた側としては、たとえ第三者に自称木全瑶子の名誉を毀損すると判断される書き込みであったとしても、その行為が①公共の利害に関する事実に係り、②もっぱら公益を図る目的に出た場合で、③適示された事実が真実であるので適法である。と主張するわけだ。
投稿の削除を求める自称木全瑶子としては、①~③までの事情のうちのどれか1つでも存在しないことを主張し、書き込みが違法であることを裁判所を相手に説明しなくてはならない。
あの日本語能力ではそれは不可能だと推測される。