バ カ を 治 療 し ろ

http://yaplog.jp/ldminagiaoi/archive/12

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【 サイト管理人であるユーザーへ、お名前の公開を許諾しますか (許諾しない場合は、削除に応じられないことがあります) 】:お名前・組織名の公開を許諾する

【 被害状況および異議申し立て内容 】:

ブログ個別エントリに個人の実名記載

【 削除を依頼する具体的なURL 】:

http://cacnet.blog2.fc2.com/blog-entry-3723.html

【 削除を依頼する具体的な箇所 】:

http://cacnet.blog2.fc2.com/blog-entry-3723.html

【 削除を依頼する理由(サイト管理人であるユーザーへ転送します) 】:

個人の実名をブログのエントリや本文でさらすのはおやめください。

まず、だ。

「箇所」っつったらURLの事じゃねぇぇぇぇぇぇ!!!

ばかじゃねーのか。ばかなんだけど。

それと

>また通り名と嘘をついて逃げないといいが

これね。ホントアタマおかしい。

そのURLでおまえがお前自身の手によって投稿している「SAE2006」とか「関口愛子」はどうなんだっつのwwww

どっかのバカが木全瑤子とか木全瑶子とか美凪葵とか瑤香とか水晶樹瑶香とか月蜜とか蓮水蓮華とか、しょっちゅう名乗る名前を変えてるから、自分のブログ内だけでも同一の一人と区別するための仮称としての通り名を命名して呼んでることが個人情報保護法のどこに抵触するというんだい?

さらに言うとだな、

現行法では名前晒した程度じゃ個人情報保護法違反にはならんのだよ。

個人情報保護法第2条1項)による定義は『特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に 照合することができ、それによって当該個人を識別できるものを含む)』だ。

実在するかどうかすら確認しようがない文字列のみでは条件を満たさん。

いいかげん学習しろや。おまえの理論ならFacebookはとっくに訴えられとるわ。


TB送ったらこれですわ(藁

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へぇ、相手がどっかの個人の実名だと知ってたことをどうやって証明すんだろなぁ。

つーか「関口愛子」とか「金賢姫」などの文字列をあちこちに書き込んでたおまえの行為はどうなんだ?え?どうなんだ?

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■関口愛子様

ってエントリの魚拓

ホントふざけてるよなこのアホ。