仲良しの会話(ただし勘違いだらけ)
無料で利用できるコンテンツを提供するコンテンツプロバイダだって商売ですから、顧客を簡単に差し出しません。でも無料コンテンツの顧客のために請求の是非を精査するような手間もかけたくないでしょう。
結果、裁判所からの仮処分命令でも なければイッパンジンに対して発信者情報を開示したりしません。
また経由プロバイダの場合はまず間違いなく裁判抜きで発信者情報を開示することはありません。
コンテンツプロバイダとは異なり、経由プロバイダは各発信の内容を知りませんから。内容を知りもしないのにやすやすと情報開示に応じたら顧客は離れてしまいますので、まずは契約者に開示の可否を確認します(意見照会ってやつです)。ここで契約者が承諾すれば開示されることもありますが、契約者が拒否した場合は経由プロバイダが任意に情報を開示することはありません。なので形式上いったん開示請求には拒否姿勢を示し、『発信者情報開示請求訴訟』の裁判(ここは仮処分ではなく訴訟の提起が必要です)を起こさせ、経由プロバイダは裁判には欠席するなどして負け、開示の裁判所命令を待って開示するようにします。大人の都合ってやつです。
発信者情報開示請求が認められるためには6つ(もしくは7つ)の条件があります。
・特定電気通信による情報の流通であること
・自己の権利を侵害されたとする者自身が請求すること
・権利侵害が明らかであること
・正当な理由が存在すること
・開示関係役務提供者に対して行われること
・発信者情報に該当すること
・開示関係役務提供者が保有していること
「あの人検索SPYSEE」への開示請求をしたとしても、少なくとも
・開示関係役務提供者に対して行われること
・開示関係役務提供者が保有していること
が該当しません。
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