個人情報、プライバシーの侵害、名誉毀損罪、侮辱罪

■「個人を特定する情報が個人情報である」と信じているすべての方へ

http://archive.ph/s1F7q

たとえば、木全瑶子という文字列は個人情報を構成する一要素ではあるが、個人情報ではない。

個人情報とは個人情報保護法が定義する「個人情報保護法の定義は、このように「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」であるため、氏名のみでは個人情報として成立しがたい。

無題

個人情報の定義内の「もの」とは、上手のピンクの背景がある文字列の部分のみを指しているのではなく、この図にあるもの全体を指していて、それが個人情報だということになる。

そしてとてつもなく重要な事だが、個人情報保護法が定める個人情報という文字列には上記の意味があるのだが、同法は同法が定める個人情報取扱事業者に適用される法であり、インターネットの道ばたに転がってるヲチャは同法の適用範囲外なのである。

ということで、木全瑶子をヲチャに対して「個人情報保護法違反で訴えるぞ!」という脅しやすかしや公開自慰行為は、そのヲチャが実は木全瑶子を扶養する人物の総務部門の一員だったというような特殊な場合を除き、鼻で笑われる行為だと言える。

■プライバシーの侵害が成立する条件とは?

http://archive.ph/fLh60

無題

自分で公開した木全瑶子にはプライバシー権の侵害を主張することはできない。

残りの名誉毀損とか侮辱罪については

●【図解でわかりやすく】名誉毀損と侮辱罪の要件の違いと慰謝料の相場

https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/6296

から引用するつもりだったけど、ページ内のリンクの

https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/11232

に記述されている

無題

の赤枠部分の解説が逆だったので止めた。

一部でも誤りがあると全体の信頼度がゼロになるというのはインターネットの怖いところだ。