個人情報保護法の対象範囲外の情報を個人情報と表現するとか、スクショの著作権とか、クソデタラメにも程度ってもんがあろう?

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■法定(未だに言ってるよw)機関で相談すると…

http://archive.is/1SeS7

(引用文中のリンクはツッコミ。書いてることとやってることが笑っちゃうくらいぜんっぜんちがうんですわw)

 実際に相談したことがある人間として言えることがありますので説明させてもらいます。

えっとですね、法定機関で相談しますと、

弁護士さんと担当の職員さんと面会することとなります。

職員さんの手元には、調書がありまして、

法務大臣宛」と思われる書類でして、

その書類の上半分のほぼ真ん中あたりに、

「http://」と書いた欄があり、職員さんが手書きでそこにURLを記入することになっています。

また侵害された権利についても、詳しく書くようになっています。

私が2010年から今日までに行った聞き取り調査において、

当該ブログにおける権利侵害行為は、以下のとおりとなりました。

個人情報を晒したことによる氏名権の侵害

第三者とのトラブルの経緯を書いたことによるプライバシーの侵害

サイトのスクリーンショットを貼り付けたことによる著作権侵害

これらの行為に問題があると判断されました。

また、

用いている表現につきましても、

2010年の時点では、「内容が過激で表現の仕方に問題がある」とのことでした。

その時は削除依頼のみをお願いしていましたが、

ブログの運営会社が対応しないのと、

削除依頼を出していることに当該ブログの管理人が気づき、「毎日午前10時にエゴサーチで来る」などと実名を晒したため、ここで1回目の発信者情報開示請求に踏み切りました。

(なお、この発信者情報開示請求をする前に、「香港に売り飛ばす」の件で警察には被害届を提出させてもらっています。)

つまるところ

『相談しましたが、何かの対処を行う対象にはなり得ませんでした』

って言ってるわけです。

ま、普段の投稿から「あんた何言ってんのかわかんねーよ頼むから日本語使ってくれよ」って言われちゃったんだろうなってことは想像に難くないんですがね。

だいたいさ「香港に売り飛ばす」って言われたとか何度も何度も言ってるけどさ、それってこれやんけ

http://cacnet.blog2.fc2.com/blog-entry-2054.html

こんなん印刷して警察に見せたところで、警察だって「えーと……。で?」になるだろ。

eiko氏はお前のこととは無関係に言い回しを紹介しただけだし、よその掲示板で「個人情報売り飛ばす」って言って脅迫してるのは他ならん木全瑶子自身だし。

嘘やデタラメが毎回毎回同じ種類で芸が無い。

氏名権」のデタラメな解釈にツッコミ入らないわけがねーだろうがドアホが。

プライバシーの侵害の方は侵害されたとされる人物が特定できないので対象外。

スクショは引用に使う分には何ら問題ない。木全みたいにどこのスクショなのか書かないなら問題だが。

それに、スクショに著作権があるとしたらそれはスクショを撮った人にあると考えるのがあたりまえ。

つかマジレスすると、スクショによりそのページデザインなんかの著作権が侵害されるそうな。でも木全が言ってることとは無関係。

バカでバカで困る。


なるほど。見方を変えるとこういう嘘も見えてくるわけね。

http://ttnzz6c3-w.seesaa.net/article/437746143.html

> 「香港に売り飛ばす」の件で警察には

> 被害届を提出させてもらっています。

(抜粋・改行して引用)

これは、eiko1196氏が「健在」である事から、被害届を提出しても

「刑事事件として立件出来なかった事」が言える。

そして、Yoko氏は警察から結果を聞いて、

「立件出来なかった事」を知っていて当然である。

となると。

少なくとも2011年以降は、この件でのYoko氏の「警察に訴える~」等は、

「立件出来なかった事を知りながら」エントリしていた事となる。