ツッコミ入っても反応できない

それはツッコミが正しくて自分が間違っていたことを認め……るのは普通の人。

この人の場合は、ツッコミの内容が理解できないですわ。

http://minagiaoijouyou.diary2.nazca.co.jp/2018/diary_20180306_02.html

> ■ 個人情報の取り扱いがぞんざい勝手な連中が多いので。   [ NO. 2018030602-1 ] 蔡文姫

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> 「RTだけでアウト」の可能性も… 弁護士に聞いた、“ネット個人情報晒し”の「違法ライン」より。

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> 「犯人のフルネームは○○」「住所は○○市1丁目の○○マンション」「同級生の○○も共犯です。見かけたら通報してください」――世間を騒がせる事件が起こった時、その当事者の詳細な個人情報をネットユーザーが拡散するケースが増え、問題視されている。

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> 最近では川崎市で起きた中学1年生殺害事件の犯人たちを筆頭に、不謹慎な画像を撮影しツイッターにアップロードした学生、クラウドファウンディング(オンラインで出資者を募る仕組み)サイトに自分本位な出資案件を載せた若者など、さまざまな個人が“善意のネットユーザー”によって氏名、住所、学校名などを特定・拡散された。

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> 対象の多くは少年法実名報道を制限されている未成年者であり、さらに誤爆(事件と無関係な人のプロフィールが拡散される)も相次いだ。相手が犯罪者、または社会道徳に反する行為をした者であれば、ネット上に個人情報を晒しても良いのだろうか?

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> 今回はそうした法律問題に詳しいアディーレ法律事務所の鈴木淳也弁護士に取材し、“ネットで個人情報を拡散した場合は法的な責任を問われることがあるのか?”を、7つの具体的な事例に当てはめて聞いてみた。

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> 事例1・他人がネット掲示板に書き込んだ犯人情報をツイッターで拡散(リツイート)した

> ネットに出回っている犯罪者の氏名、住所、家族構成といった情報を見て、「これが犯人らしいですよ」などと自分が拡散に加わる行為。考えられる最もポピュラーなケースだが、鈴木弁護士によれば「名誉毀損で処罰される場合と、そうでない場合があります」という。

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> 名誉毀損で処罰されるかどうかの主な判断基準とは、1.拡散した情報が公共の利害に関する事柄であること、2.専ら公益を図る目的であること、3.真実であること(または真実と信じることが相当であったこと)。

> これらを満たさない限り、リツイートしただけでも名誉毀損として法的な責任が発生するかもしれないのだ。

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> 「重大事件であればリツイートする人間の数は膨大になるので、実際にそれだけで全ての人が法的責任を追及される可能性は高くないと思われます。しかし面白半分で個人情報を拡散する行為は、少なからず違法性を含んでいることを知っておいたほうが良いでしょう」(鈴木弁護士)

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> 事例2・地元で凶悪事件が起こり、たまたま犯人(と思われる人物)が同窓生だったため、卒業アルバムの写真をネット掲示板へアップロードした

> 「犯人の名前は○○」というネットの書き込みを見て、「そいつの写真なら持ってるよ」と不特定多数に公開してしまった場合。肖像権の侵害にあたり、しかも自分自身が情報拡散の一次ソースとなってしまうことから「単なるリツイート行為よりも法的な責任は大きくなります」と鈴木弁護士は話す。

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> 「また、犯人だけでなく家族の名前や写真をネット上に晒した場合も名誉毀損プライバシー権の侵害で法的リスクが生じます。こうした行為は必ずしも正当な行為と判断されるわけではないため、気軽に犯人や家族の個人情報を公開することは勧められません」(同)

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> 事例3・すでに死亡している犯人の個人情報を拡散した

> 重大事件の犯人が個人情報を晒された時点で死亡(犯行直後に自殺など)している場合、名誉毀損は成立するのだろうか?

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> 鈴木弁護士によれば「刑法に規定があり、こうしたケースでは“拡散した情報が虚偽の場合のみ”名誉毀損で罰せられます」。また、犯人は死亡しているとしても、拡散した情報によって犯人の遺族・関係者がなんらかの被害を受けてしまえば、その分について民事上法的責任を追及されてしまう場合もあるという。

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> 聞きかじった知識だけで「名誉毀損親告罪(告訴がないと起訴することができない犯罪)だから死者の個人情報をいくら拡散しても構わない」と調子に乗ると、思わぬところで法的なリスクが生じるわけだ。死者の個人情報をいくら拡散しても名誉棄損にはあたらないだろう。

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> 事例4・SNSのログを過去まで溯って読みあさり、そこで得た犯人の個人情報を拡散させた

> 話題になっている事件の犯人が若者だった場合に多いのは、ネットユーザーによって「本人のツイッターフェイスブックを調べ尽くし、過去の日記などから詳しい個人情報を調べ上げられる」ことだ。

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> その結果、報道されている事件だけでなく「未成年なのに3年前から飲酒喫煙していた証拠写真」など、余罪とおぼしき行為がしばしば露見してネット上に晒される。このような「誰にでもアクセスできる個人情報」の拡散についても、決して法的リスクを軽視できないと鈴木弁護士は言う。

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> 「すでに皆に公開されている情報を拡散すること自体は、プライバシー権の侵害にはあたりません。ただしその行為により“本人の社会的評価を下げた”と判断されれば、名誉毀損が成立する場合があります。オープンになっている個人情報だから拡散しても大丈夫、というわけではないのです」(同)

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> 事例5・犯罪にまでは至っていない行為者の個人情報を拡散させた

> ネット上で個人情報を拡散されるのは、なにも法に触れた犯罪者だけに限らない。つい最近では、とある重大な事件を茶化したような写真を学生がツイッター上に公開し、それを見た多くのネットユーザーから批判殺到。実名、学校名、進学先まで晒されたことに学生はショックを受け、決まっていた進学を断念する結果となった。

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> このように「社会道徳に反しているが犯罪にはあたらない行為をした人間」の個人情報を晒すことは、法的リスクにどう関係してくるだろうか?

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> この場合も、鈴木弁護士によれば法的なリスクは充分に高いという。

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> 「個人情報を拡散するのに正当な理由がなければ、まずプライバシー権の侵害に該当する行為です。情報を晒すことで本人の社会的評価を下げたと認められれば名誉毀損にもなり得ます。重大な事件を犯したわけでもなく“不謹慎だから”という理由だけで個人情報を晒す行為は、一般的には正当な理由として認められにくいでしょう」(同)

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> 事例6・凶悪事件に便乗して「無関係な人物」を犯人と偽り、その個人情報を拡散させた

> 普段から気に入らない知人や上司がいたとして、凶悪事件が起きた際に「こいつが犯人だよ」と偽って氏名・顔写真などをアップロードする行為。鈴木弁護士によれば「法的なリスクはもちろん最大です」とのことだ。

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> 名誉毀損で罰せられないためには「情報が真実である、または真実と信じるに足りる」ことが必要だが、犯人を捏造している時点でこれは完全に消える。刑事罰としての名誉毀損親告罪なので、被害を受けた本人の訴えがあれば、プロバイダーのアクセス記録等から書き込んだ個人を特定されて逮捕の可能性まであるという。

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> ここへさらに民事でも名誉毀損、そしてプライバシー権の侵害などが加わり、損害賠償責任が生じる可能性も高い。

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> 事例7・報道目的だと理由をつけ、少年犯罪者の詳しい個人情報を拡散させた

> マスメディアによる「少年犯罪者の実名報道」は昔から幾度となく行なわれており、川崎市で起きた中学1年生殺害事件でも一部の週刊誌で犯人が実名報道された。

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> ネットユーザーからは「加害者だけ法律で守られているのはおかしい」「こんな残虐な犯人は大人と同じ扱いでいいだろう」と支持する声も多く聞かれるが、未成年の犯罪者を実名で報道しないことは少年法第61条に定められている。では、なぜ一部の週刊誌などはたびたび実名での報道に踏み切るのだろうか?

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> 鈴木弁護士は「少年法の第61条に罰則規定がないとはいえ、実名報道をする正当性が認められなければプライバシー権の侵害にあたることは否定できません。川崎の事件では凶悪犯罪でありますが、犯人がすでに身柄拘束されており逃亡の可能性もなく、実名報道をする必要性があったか疑問が残ります」と話す。

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> 週刊誌側は訴訟により支払う可能性がある損害賠償額と、実名報道により見込める売上アップとを天秤にかけ、今回の判断に踏み切ったということだろうか。

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> なお、最近は川崎の事件に限らず、ネットユーザーが犯人の自宅前まで行って「動画の生配信」をすることが増えてきた。そこには見る人が見れば分かる所在地情報や、犯人の家族とおぼしき人物の姿が映っていることもある。この行為についても鈴木弁護士は法的なリスクを指摘する。

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> 「いくら報道目的を主張しても、個人の動画配信が面白半分でなされたもので“専ら公益目的のために行なわれた”とは見なされにくいでしょうし、プライバシー権を侵害する正当な理由があるとも言えません。犯人の氏名や住所を文字で晒すのと同じように、こうした動画の配信も違法性があるとして、名誉毀損、肖像権侵害、プライバシー権の侵害にあたる可能性があります」(同)

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> まとめ

> さまざまなケースについて「犯罪者の個人情報をネット上で公開・拡散させる行為」を見てきたが、ほとんどの場合においてアウト、すなわち“法的リスクあり”という結果になった。

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> ある人は純粋な怒りと正義感から、またある人は炎上祭りで騒ぎたくて――何か大きな事件が発生するたびにネット上を賑わす“個人情報晒し”。「こんな凶悪犯に情けはいらない」「もっと追い込め」「人生終わらせてやれ」。過激な言葉とともに一個人へ“私的制裁”を加えるネットユーザーが少なからず見受けられるが、それ自体もまた罪になるということはよく知っておきたい。

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> ネットを使うなら、これくらいのことは知っておきたいものですね。

いつもながらトンチンカンです。

FC2動画の社長が逮捕されたときの勝ち誇ったエントリのようにトンチンカンです。

そして当然のようにツッコミ。

> ■(無題)   [ NO. 2018030602-2 ]

> それ、「『特定の事件の犯人という噂の出た人物』(正誤不問)の個人情報をネット上で公開・拡散させる行為」の話ですが

> ひ,なさん 2018/03/07 21:08:51  159.65.141.104

バカ代表、反論できませんw

自分のどこに突っ込まれてるか理解できないからでしょう。