ソースを提示しろ嘘つき

いつもと同じでどこがどう嘘っぱちなのか説明したら逃げるんだろうけど、一生逃げてばっかの人生ってことごとく婚活が失敗に終わるのとどっちが虚しいかなあ。

どっちも経験ないからわかんないや。

http://yudetama.blog.jp/archives/13537171.html

https://archive.is/wI92m

メールで可能

> 発信者情報開示請求は書類が揃っていれば郵送やメールでじゅうぶん可能。

> 2018年11月14日

>

> わざわざ発信者情報開示請求のために裁判を起こす必要などないんです。

>

> 発信者情報開示請求の書式

> 本人確認書類

> 証拠

>

> これがきちんと用意できれば、

> あとは内容証明配達証明などのついた書留で送ればいいだけです。

>

> 発信者情報開示請求で訴訟しないといけないっていう話はたんに弁護士が儲けたいから、

> そう言ってるだけで、

> 訴訟しないとだめという概念はありません。

>

> うちの弁護士さんも、

> 「郵送でじゅうぶん」

> こう仰っていました。

その「うちの弁護士さん」は自傷木全瑶子の案件を受任した弁護士さんという解釈でよろしいですかね。

なら、その弁護士さんのお名前と所属弁護士会名と登録番号の提示をお願いします。

ああ、修習期は何期かも聞いておきたいですね。

いちいちそれらを確認するのがわずらわしいというならそれも結構。

その弁護士名がわかる受任通知がお手元に必ず存在するはずですから

そいつの画像でもアップしてみてください。嘘じゃないなら。

繰り返しお聞きしますが、その「うちの弁護士さん」は自傷木全瑶子の案件を受任した弁護士さんですよね。


やってないからですね。

書類を載せろなんてもう言ってませんよ。

私が2010年当時使っていた経由プロバイダの名前程度なら私の個人情報ではありませんし、個人情報保護法の範疇外の情報なのでとっとと公開してください嘘つき。


機能的非識字の人に何故嘘がすぐバレるのかを理解してもらおうなんてもう思ってませんけどね。

初見の人にも木全瑶子が嘘ばっかついてることがわかるようにまとめてみました。

まず、あちこちで自傷木全瑶子はわたしや関口愛子さんが発信者情報開示請求されたという趣旨の投稿をしていますが、正確な表現ではありません。

Web上の投稿の発信者情報を知りたいとき、発信者情報開示請求をする最終請求先は経由プロバイダです。

投稿者ではありません。

で、自傷木全瑶子が何度も「書類さえそろっていれば郵送やメールで発信者情報開示請求が可能」というのは、「発信者情報開示請求訴訟をにらんだ状態でコンテンツプロバイダに対して発信者情報開示請求の意見照会を依頼することはメールと本人確認ができる書類を郵送することで可能」の勘違い…ではないのだとしたら、弁護士法23条の2に基づく照会による「任意開示請求」を指しているのでしょう。

しかしですね、誰の目から見ても重大な刑法違反があるような場合を除き、経由プロバイダはいったん開示を拒否します。

お役所仕事っぽくね。

なぜか。

経由プロバイダは自傷木全瑶子のような訴えがあったとき

自傷木全瑶子の名誉を毀損/侮辱などに相当する投稿の存在を知ってて野放しにしたことに対する損害賠償

・誰もが認めうる開示理由も無しにユーザーの情報を開示したことに対する損害賠償

の両方の可能性が同時に発生してしまいます。

開示した場合もしない場合も誰かに訴えられる可能性が同時に発生するわけです。

どっちに転んでもどちらにも納得してもらうためには、間に国家権力を挟むのがもっとも確実でしょう。

なので、お役所仕事というかルーティンワークというかまあそんな感じで

経由プロバイダはいったん請求に拒否の返信 → 自傷木全瑶子の立場の人は経由バイダに対してログの消去を差し止める仮処分命令申し立てと発信者情報開示請求訴訟 → その訴訟の中で「発信者の行為が違法ではないという可能性を排除することまで主張・疎明する」ことが認められて初めて裁判所から経由プロバイダに対して発信者情報の開示が命ぜられる → これで経由プロバイダは堂々と情報を開示できる

まあこんな流れになります。

自傷木全瑶子のエントリのタイトルにある「書類」というのは訴えを起こすことになるかも知れない人の個人を特定する本人確認の書類でしょう。これならメールではダメで郵送する必要性があります。「郵送でじゅうぶん」ではなく、本人確認の手続きが容易にできるよう郵送じゃなくてはダメなんです。また、その後のやりとりがメールだけで済んだというのなら、それはとりもなおさず「意見照会止まりで発信者情報開示請求はなされなかった」としか判断できません。